2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
五月二十一日に大阪地裁は、カルテがないC型肝炎の原告百一人、これ全員の請求を薬剤投与の証拠がないということをもって棄却しております。これ、提訴した原告百六十人余りのうち和解に至ったのはたった十二人なんですよね。 時間が経過するほど投与の立証は困難になるばっかりなんですね。
五月二十一日に大阪地裁は、カルテがないC型肝炎の原告百一人、これ全員の請求を薬剤投与の証拠がないということをもって棄却しております。これ、提訴した原告百六十人余りのうち和解に至ったのはたった十二人なんですよね。 時間が経過するほど投与の立証は困難になるばっかりなんですね。
一番最後の資料八枚目に、その大阪地裁の判決文を最後の三枚目ぐらいから載せておりますけれども、この判決の中には、一番最後のページに、環境大臣と経産大臣の二月合意というのが最後に、もうこの判決の頃にはできてくるんですけれども、さっき言われた電力業界全体でやろうという自主的枠組みですけど、この合意というのは二月合意のことです。一番最後のページ、真ん中辺りですね。
○小見山政府参考人 特許権に関する訴えの専属管轄を有する東京地裁及び大阪地裁における特許権の侵害に関する訴訟事件の判決及び和解の件数でございますが、直近五年、二〇一五年から二〇一九年において、それぞれ九十四件、九十二件、九十九件、七十二件、六十七件と、こう推移してございます。
このほか、本件につきましては、専門性が高いということから、東日本の場合には東京地裁、西日本の場合には大阪地裁にも裁判管轄が認められる旨の規定を置いてございます。 この点、委員の御指摘のあった点については承知しておりますけれども、新たな裁判手続におきましては、地方在住の被害者の方にとって負担とならない方法により開示命令の審理を進めることが可能と考えております。
先ほど御答弁申し上げましたように、裁判管轄につきましては、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所、又は、専門性に鑑みまして、東日本の場合には東京地裁、西日本の場合には大阪地裁にも裁判管轄を認める規定がございまして、こうした規定を踏まえて、裁判管轄をいずれに定めるかということは、被害者の選択によって定められるとしております。
本改正案におきましては、裁判の管轄につきましては、先ほど御紹介ありましたように、プロバイダーの主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所、あるいは、東日本におきましては東京地裁、西日本におきましては大阪地裁にも認めるという規定としてございます。 本改正案におきまして、委員御指摘のように、簡易裁判所に申立てをできる制度とはしておりません。
先月二月、大阪府立高校の黒染め強要の大阪地裁判決が出されました。ここでは、黒染めを強要した学校側の校則や指導は適法とされたと。この判決にも衝撃が広がっているわけですけど、私は、髪の色は黒だと決め付ける校則や黒染めを強要する指導というのは、やっぱりどちらも理不尽だし、人権侵害だと思うんです。
さて、平成三十年五月の大阪地裁における審理で、裁判官の法廷警察権に基づいて、職員がブルーリボンバッジをメッセージ性のあるバッジとして外すように指示し、昨年七月の判決までブルーリボンバッジの着用が認められなかったという事案が発生しました。
今日、私も、これ、ブルーリボンを着けてきましたけれども、これは、皆さん御存じのように、拉致被害者救済を願うバッジですけれども、大阪地裁の堺支部での民事訴訟で、裁判官の命令でブルーリボンの着用が認められないということがあったそうです。
昨年の十二月四日、大阪地裁が、福井県にある関西電力大飯発電所三号機、四号機の地震動評価、これを認めた規制委員会の審査の過程に看過し難い誤りが、欠陥があるとして、原子炉設置許可取消しを命じる判決を出しました。一方で、十二月の十七日には、国は裁判所の判決を受け入れ難いとして控訴していますけれども、まずその理由をお答えください。
大阪地裁がなぜこのような判決を出したのかということ自体を特に分析をしているわけではございませんけれども、当然、控訴に当たりましては、大阪地裁の判決文をよく分析をした上で、しっかりとそれに対する反論というものを、実際に行った審査の過程に沿って控訴の理由書を裁判所に提出をしているところでございます。
もうこれは四年も五年もやっているんですけれどもなかなか決着しない森友学園の問題なんですが、実は今月の二月八日に、亡くなられました赤木さんの妻の方が大阪地裁に提訴をいたしました。何を提訴したかというと、いわゆる赤木ファイル、これを国側から提出してください、国側に提出するようにという提訴をしているんです。
今回の中国への持ち出し未遂事案の大阪地裁の判決におきまして、確かに、被告人らは以前から同様の不正輸出を繰り返す中で本件に及んだものであって常習性が認められると、こういうふうにされているところもございますが、この中でも、過去の持ち出しの時期とか相手先などに関して、捜査を経て行われた公判においても事実認定とか行われておりませんことも考えますと、農水省が調査をいたすということについて、その過去の事例の検証
平成三十年六月の和牛精液、受精卵の中国への不正な持ち出しの事案でございますが、大阪地裁の判決によりますと、今回の不正輸出未遂事件でございますけれども、受精卵が注入されたストローが二百三十五本、それから精液が注入されたストロー百三十本が持ち出されようとしたということでございます。
本件刑事訴訟事件につきましては、財務省は当事者ではございませんけれども、二月十九日に、大阪地裁において、籠池泰典氏に対しまして懲役五年の実刑、妻の諄子氏に対しては懲役三年、執行猶予五年との判決が下っているものと承知をいたしております。
○保坂政府参考人 まず、お尋ねの補助金等の詐欺事件につきましては、本年二月十九日に大阪地裁で、被告人籠池康博につきまして懲役五年、被告人籠池真美につきまして懲役三年、五年間執行猶予という判決が言い渡されたものと承知をいたします。
報道がなされたことは承知しておりますけれども、これは正直申し上げて財務省としてコメントするという立場にありませんので、大阪地裁で出された結審なんだと思いますので、その意味では、財務省として、ちょっとこれに関して、大阪地裁の判決に対してのコメントというのであれば、ちょっと私どもとしては、財務省としてのコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
最近、森友問題を始め、改ざんとか隠蔽とか、この間も判決があっておりましたけれども、大阪地裁ですか、そういうようなことがないようにしっかり国土交通省として取り組んでいただきたいなと、そういう要望をしながら質問をさせていただきたいと思います。 まず、これ、何度も質問をさせていただき、また、現場に行きますと、本当に、我々の賃金が上がらないと、職人のですね、そういう声を聞くわけでございます。
九人の一型糖尿病の方が年金支給停止処分について不当であると国に支給の再開を求めていた訴訟で、四月十一日に大阪地裁で判決がありました。判決では、患者は年金支給を前提に生活設計をしており、支給停止は重大な不利益処分に当たると指摘をされています。そして、不利益処分には理由を示さなければならないと定めた行政手続法に違反しているとして、処分を取り消しました。
まず、私の方から一つ確認をさせていただきたいと思うんですが、前回もちょっと確認をさせていただいた一型糖尿病の障害年金支給をめぐる裁判、四月十一日、大阪地裁で判決があったということで、先日、新聞には控訴しない方針を固めたという報道がありました。 これについては事実でしょうか、大臣、お答えください。
また、大阪地裁においては、平成三十年に通訳人候補者として登録を希望した六名はいずれも登録が認められたものと聞いております。いずれも平成三十年の数字でございます。